2022年5月試験

【過去問解説】FP3級 学科試験 2022年5月 問22(手付金)

正誤問題

分野:不動産

宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地または建物の売買契約の締結に際して、買主が宅地建物取引業者でない場合、売買代金の額の2割を超える額の手付金を受領することができない。




解答

○(適切)

解説

売主が宅地建物取引業者で、買主が宅地建物取引業者でない一般人(消費者)の場合、代金の額の2割(10分の2)を超える額の手付金を受領することはできません。

なお、買主も宅地建物取引業者の場合(=プロ同士で取引する場合)は手付金の制限はありません。この場合は代金の2割を超える手付金を受領することも可能です。

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