正誤問題
分野:リスク
個人賠償責任保険(特約)では、被保険者が、【?】、法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害は、補償の対象とならない。
- 自宅のベランダから誤って植木鉢を落として駐車中の自動車を傷付けてしまい
- 買い物中に誤って商品を落として破損させてしまい
- 業務中に自転車で歩行者に衝突してケガをさせてしまい
解答
3
解説
個人賠償責任保険は、日常生活において他人にケガをさせたり、他人の物を壊してしまうことにより生じる損害賠償責任に備えて入る保険です。
主な特徴は以下の3点です。
- 人間だけでなくペットが起こした事故も補償の対象になること
- 1つの契約で家族全員(本人・配偶者・生計を一にする親族・生計を一にする別居の未婚の子など)が補償の対象になること
- 業務中の事故や自動車による事故などは免責になる(=補償の対象にならない)こと
よって、「自宅のベランダから誤って植木鉢を落として駐車中の自動車を傷付けてしまった場合」や「買い物中に誤って商品を落として破損させてしまった場合」は、法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害は補償の対象になります。
一方、「業務中に自転車で歩行者に衝突してケガをさせてしまった場合」は、上記の業務中の事故に該当し免責となるため、法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害は補償の対象になりません。
田口先生
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