正誤問題
分野:不動産
相続税路線価は、相続税や【 ① 】を算定する際の土地等の評価額の基準となる価格であり、地価公示法による公示価格の【 ② 】を価格水準の目安として設定される。
- ①不動産取得税 ・ ②70%
- ①贈与税 ・ ②70%
- ①贈与税 ・ ②80%
解答
3
解説
相続税路線価は、相続税や贈与税を算定するさいの土地等の評価額の基準となる価格です。地価公示法による公示価格の80%を価格水準の目安として設定されます。
公示価格・基準地標準価格・固定資産税評価額・相続税評価額の4つに関してはよく問われるので、基準日・公表日・決定機関・評価割合をきちんと押さえておきましょう。
地価公示価格 | 基準地標準価格 | 固定資産税評価額 | 相続税評価額 (路線価) |
|
---|---|---|---|---|
基準日 | 1月1日 (毎年) |
7月1日 (毎年) |
1月1日 (3年に1回) |
1月1日 (毎年) |
公表日 | 3月下旬 | 9月下旬 | 3月or4月 | 7月初旬 |
決定機関 | 国土交通省 | 都道府県 | 市町村 | 国税庁 |
評価割合 | - | 100% ※ | 70% ※ | 80% ※ |
※ 公示価格を100%としたときの評価割合
田口先生
本問は、2017年5月試験の第51問や2020年9月試験の第51問とほとんど同じ問題です!
FP3級 過去問解説 全問リスト
【試験回別】過去問解説
FP3級 過去問解説