正誤問題
分野:相続
相続人が相続の放棄をするには、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から【 ① 】以内に、【 ② 】にその旨を申述しなければならない。
- ①3か月 ・ ②家庭裁判所
- ①3か月 ・ ②所轄税務署長
- ①6か月 ・ ②所轄税務署長
解答
1
解説
相続の放棄をしようとする者は、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、放棄する旨を家庭裁判所に申し出る必要があります。
なお、限定承認のように相続人全員で申し出る必要はなく、単独で放棄することができます。また、相続を放棄した場合は、代襲相続は認められません。
田口先生
本問は、2022年5月試験の第58問とほとんど同じ問題です!
FP3級 過去問解説 全問リスト
【試験回別】過去問解説
FP3級 過去問解説