正誤問題
分野:相続
公正証書遺言は、証人2人以上の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がそれを筆記して作成される遺言であり、相続開始後に【 ① 】における検認手続が【 ② 】である。
- ①公証役場 ・ ②必要
- ①家庭裁判所 ・ ②必要
- ①家庭裁判所 ・ ②不要
解答
3
解説
遺言には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。
公正証書遺言は、証人2人以上の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がそれを筆記して作成される遺言であり、相続開始後に家庭裁判所における検認手続が不要です。
ちなみに、遺言者が自ら筆記して作成する自筆証書遺言は「証人不要・検認必要」、遺言の内容を明らかにせずに存在だけを公証人に証明してもらう秘密証書遺言は「2人以上の証人必要・検認必要」です。
自筆証書遺言と秘密証書遺言は、どちらも遺言書の発見から利害関係者の全員が確認するまでの間に偽造されるおそれがあるため、家庭裁判所による検認が必要です。
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 | |
---|---|---|---|
証人 | 不要 | 必要(2人以上) | 必要(2人以上) |
検認 | 必要 | 不要 | 必要 |
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