2025年5月公表分

【試験問題解説】FP3級 学科試験 2025年5月公表 問29(相続税)

正誤問題

分野:相続

被相続人の配偶者が「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けた場合、配偶者の相続税の課税価格が、相続税の課税価格の合計額に対する配偶者の法定相続分相当額または2億円のいずれか多い金額までであれば、原則として、配偶者が納付すべき相続税額は算出されない。




解答

✕(不適切)

解説

正解は、不適切(✕)です。

「配偶者に対する相続税額の軽減(相続税の配偶者控除)」によって非課税となる限度額は、1億6,000万円または法定相続分のいずれか多い金額までです。「2億円」とする本問は誤りです。

この非課税制度は、残された配偶者の今後の生活保障や、夫婦での財産形成への貢献を考慮して設けられた、非常に強力な税負担の軽減措置です。具体的には、配偶者が取得した遺産額が以下の「どちらか多い金額」までであれば、配偶者に相続税はかかりません。

  • 1億6千万円
  • 配偶者の法定相続分相当額

また、FP3級の学科試験ではこの特例を利用するための適用要件もよく出題されます。以下の2つの内容もあわせて押さえておきましょう。

押さえておくべき適用要件
  • 申告要件:この特例を適用した結果、配偶者の納める相続税が「0円」になったとしても、必ず相続税の申告書を提出しなければならない。
  • 婚姻期間:法律上の配偶者であれば、婚姻期間の長さは問われない(※贈与税の配偶者控除のような「婚姻期間20年以上」という制限はありません)。
田口先生1
田口先生
申告要件に関しては、「税金がゼロになるなら、何も手続きしなくていいんでしょ?」という受験生の勘違いを狙った引っかけ問題がよく出題されます。
国税庁の立場からすると、特例を使ってゼロになったのか、そもそも申告漏れなのかは書類を出してもらわないと判断できません。そのため、「計算結果が0円でも申告は絶対!」というルールになっています。

FP3級 試験問題解説 全問リスト

【年度別】試験問題解説
FP3級 試験問題解説

COMMENT

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です