三択問題
分野:金融
金融商品の販売等に関する法律では、金融商品販売業者等が金融商品の販売等に際し、顧客に対して重要事項の説明をしなければならない場合に重要事項の説明をしなかったこと、または【 ① 】を行ったことにより、当該顧客に損害が生じた場合の金融商品販売業者等の【 ② 】について定められている。
- ①断定的判断の提供等 ・ ②契約取消義務
- ①損失補てんの約束等 ・ ②契約取消義務
- ①断定的判断の提供等 ・ ②損害賠償責任
解答
3
解説
金融商品の販売等に関する法律(金融商品販売法)では、金融商品販売業者が重要事項の説明を怠ったり、「絶対に儲かりますよ!」などの断定的判断を提供して顧客が損害を被った場合、金融商品販売業者には顧客に対する損害賠償責任が発生すると定められています。
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