分野:タックス
三択問題
所得税において、事業的規模で行われている賃貸マンションの貸付による所得は、【?】に該当する。
- 事業所得
- 不動産所得
- 雑所得
解答
2
解説
なんとなく「事業的規模→事業所得?」と考えがちですが、賃貸マンション等の不動産の貸付による所得は、事業的規模で行われているかどうかに関係なくすべて不動産所得になります。
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更新日 :
分野:タックス
所得税において、事業的規模で行われている賃貸マンションの貸付による所得は、【?】に該当する。
2
なんとなく「事業的規模→事業所得?」と考えがちですが、賃貸マンション等の不動産の貸付による所得は、事業的規模で行われているかどうかに関係なくすべて不動産所得になります。
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