2017年9月試験

FP2級 学科試験 2017年9月 問7(過去問解説)

四択問題

分野:ライフ

障害基礎年金および障害厚生年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 国民年金の被保険者でない20歳未満の期間に初診日がある傷病により、20歳に達した日またはその日後において障害等級1級または2級に該当する障害の状態にある者は、その者の所得にかかわらず、障害基礎年金が支給される。
  2. 障害等級3級に該当する者に支給される障害厚生年金の年金額は、障害認定日の属する月までの厚生年金保険の被保険者記録に基づき計算されるが、その額が最低保障額に満たない場合は最低保障額が支給される。
  3. 障害等級1級または2級の障害厚生年金の受給権者が、所定の要件を満たす配偶者を有する場合、その受給権者に支給される障害厚生年金には、加給年金額が加算される。
  4. 障害基礎年金の受給権者が、所定の要件を満たす子を有する場合、その受給権者に支給される障害基礎年金には、子の数に応じた額が加算される。



解答

1

解説

1.は不適切。国民年金の被保険者ではない20歳未満の期間に初診日がある場合、20歳に達した日において障害等級1級または2級に該当する程度の障害の状態にある者に対して障害基礎年金が支給されますが、前年の所得が一定の額を超える場合は、2分の1または全額の支給が停止されます。

国民年金の被保険者ではない20歳未満の期間に初診日があるということは、国民年金を1円も納めずに障害基礎年金を受給する形になるため、他の納付者との公平性を図るために所得制限が設けられています。

なお、20歳以降の期間に初診日がある場合には所得制限はありません。また、障害厚生年金にもこのような所得制限はありません。

2.は適切。障害等級3級に該当する者に支給される障害厚生年金の年金額は、報酬比例部分の年金額になりますが、その金額が最低保障額に満たない場合は最低保障額が支給されます(※2017年4月以降の場合は584,500円)。

3.は適切。なお、障害厚生年金の障害等級3級および障害基礎年金には配偶者加給年金の制度はありません。

  • 障害厚生年金の障害等級1級:報酬比例部分の年金額×1.25+配偶者加給年金額
  • 障害厚生年金の障害等級2級:報酬比例部分の年金額+配偶者加給年金額
  • 障害厚生年金の障害等級3級:報酬比例部分の年金額

4.は適切。障害基礎年金の「子の加算額」は、第1子・第2子が224,300円、第3子以降が74,800円と決められています。なお、障害厚生年金には「子の加算額」の制度はありません。

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