四択問題
分野:相続
相続税の納税資金対策に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- オーナー経営者への役員退職金の支給は、自社株式の評価額を引き下げる効果が期待できることに加え、相続時における納税資金の確保にもつながる。
- オーナー経営者への役員退職金の支払い原資の準備として、契約者(=保険料負担者)および死亡保険金受取人を法人、被保険者をオーナー経営者とする長期平準定期保険や逓増定期保険などの生命保険に加入することが考えられる。
- オーナー経営者が死亡したときの相続税額の負担を軽減するため、オーナー経営者が保有する自社株式の大半を経営に関与しない第三者に生前に移転しておくことが望ましい。
- 納付すべき相続税額について、延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合には物納が認められているが、物納に充てることができる財産の種類には申請順位があり、第1順位には国債、地方債、不動産、上場株式などが挙げられる。
解答
3
解説
1.は適切。オーナー経営者への役員退職金の支給することにより純資産が減少するため、自社株式の評価額を引き下げる効果が期待できます。
参考・非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例等(国税庁)
2.は適切。
3.は不適切。自社株式の大半を経営に関与しない第三者に生前に移転してしまうと、経営権を失う可能性があります。本肢は、相続税額の負担を軽減するための対策としては望ましくありません。
4.は適切。物納の申請順位は第1順位~第3順位まであります。後順位の財産は、先順位の財産に適当な価額のものがない場合などに限って物納に充てることができます。
- 第1順位:不動産、船舶、国債証券、地方債証券、上場株式など
- 第2順位:非上場株式等
- 第3順位:動産
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