2018年1月試験

FP2級 学科試験 2018年1月 問35(過去問解説)

四択問題

分野:タックス

2017年分の所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、2017年10月に住宅ローンを利用して居住用家屋を取得したものとする。

  1. その年分の合計所得金額が2,000万円以下の者でなければ、住宅ローン控除の適用を受けることができない。
  2. 住宅ローン控除の対象となる借入金等の契約による償還期間は、20年以上でなければならない。
  3. 住宅ローン控除の控除額の計算上、住宅借入金等の年末残高等に乗ずる率は3%である。
  4. 給与所得者が新築住宅を取得し、住宅ローン控除の適用を受けようとする場合、最初の年分については、年末調整の対象となる給与所得者であっても確定申告をしなければならない。



解答

4

解説

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は税額控除の一種で、住宅ローンを利用して住宅を購入したり増改築した場合に、住宅ローンの年末残高に一定率を乗じた分だけ税金が安くなる制度です。適用を受けるためには以下の4つの条件を満たす必要があります。

  • 返済期間が10年以上の住宅ローンであること
  • 控除の適用を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であること
  • 住宅の床面積が50㎡以上で、床面積の半分(2分の1)以上の部分が自己の居住用であること
  • 取得日から6か月以内に住み始め、控除の適用を受ける各年の年末まで引き続き住み続けていること

1.は不適切。その年分の合計所得金額が3,000万円以下の者でなければ、住宅ローン控除の適用を受けることができません。

2.は不適切。住宅ローン控除の対象となる借入金等の契約による償還期間は、10年以上でなければなりません。

3.は不適切。住宅ローン控除の控除額の計算上、住宅借入金等の年末残高等に乗ずる率は1%です。

4.は適切。なお、2年目以降は年末調整で控除できるので、確定申告は不要です。

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