2018年1月試験

FP2級 学科試験 2018年1月 問34(過去問解説)

四択問題

分野:タックス

所得税における所得控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 納税者が保有する生活に通常必要な資産について、災害、盗難または横領による損失が生じた場合、一定の金額の雑損控除の適用を受けることができる。
  2. 医療費控除(「特定一般用医療品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例」を除く)の控除額は、その年中に支払った医療費の金額(保険金等により補てんされる部分の金額を除く)の合計額から、総所得金額等の10%相当額を控除して計算される。
  3. 国民年金基金の掛金は、その全額が社会保険料控除の対象となる。
  4. 納税者が生計を一にする配偶者に青色事業専従者給与を支払った場合、その支払った金額の多寡にかかわらず、その納税者は配偶者控除を受けることができない。



解答

2

解説

1.は適切。なお、雑損控除の適用を受けるためには確定申告をする必要があります(※医療費控除・寄附金控除も同様)。

2.は不適切。医療費控除の控除額は、その年中に支払った医療費の金額の合計額が、その年分の総所得金額等の合計額の5%相当額または10万円のいずれか低いほうの金額を超える部分の金額(最高200万円)になります。

3.は適切。その他、健康保険・国民年金・厚生年金保険・国民健康保険・介護保険などの保険料も、掛金の全額が社会保険料控除の対象になります。

4.は適切。青色申告者の事業専従者として給与の支払いを受ける人は、(給与の金額にかかわらず)控除対象配偶者や扶養親族にはなることはできません。

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