2018年1月試験

FP2級 学科試験 2018年1月 問44(過去問解説)

四択問題

分野:不動産

借地借家法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第22条の借地権を一般定期借地権といい、同法第22条から第24条の定期借地権等以外の借地権を普通借地権という。

  1. 普通借地権の存続期間は、借地権者と借地権設定者の合意により、30年より長い期間を定めることができる。
  2. 普通借地権の存続期間が満了した場合において、契約の更新がないときは、借地権者は、借地権設定者に対し、建物その他借地権者が権原により土地に附属させた物を時価で買い取るべきことを請求することができる。
  3. 一般定期借地権においては、専ら居住の用に供する建物の所有を目的とするときは、その存続期間を10年以上30年未満として設定することができる。
  4. 一般定期借地権においては、契約の更新および建物の築造による存続期間の延長がなく、買取りの請求をしないこととする旨を定めることができるが、その特約は公正証書による等書面によってしなければならない。



解答

3

解説

1.は適切。普通借地権の存続期間について、30年を超えて定めた場合は「その定めた期間」、30年以下で定めた場合や期間を定めなかった場合は「30年」になります。つまり、どのように決めたとしても契約の存続期間は最低30年以上になります。

  • 50年と定めた場合:50年
  • 20年と定めた場合:30年
  • 期間を定めなかった場合:30年

2.は適切。借地借家法第13条において、「借地権の存続期間が満了した場合において、契約の更新がないときは、借地権者は、借地権設定者に対し、建物その他借地権者が権原により土地に附属させた物を時価で買い取るべきことを請求することができる。」と定められています。

よって、普通借地権の存続期間が満了した場合は、時価で買い取るべきことを請求することができます。

3.は不適切。一般定期借地権の存続期間は50年以上と定められています。なお、事業用定期借地権の存続期間は10年以上50年未満、また、建物譲渡特約付借地権の存続期間は30年以上と定められています。

4.は適切。一般定期借地権において特約を定める場合は、書面(※公正証書に限定されない)による必要があります。

3種類の定期借地権
一般定期借地権 事業用定期借地権 建物譲渡特約付借地権
契約期間 50年以上 10年以上~50年未満 30年以上
利用目的 制限なし 事業用のみ 制限なし
契約方法 書面 公正証書 制限なし

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