2018年1月試験

FP2級 学科試験 2018年1月 問59(過去問解説)

四択問題

分野:相続

不動産を相続した場合の相続税の納税資金対策に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 相続税は金銭による一括納付が原則であるが、一括納付が困難な場合には、納税義務者は、任意に延納または物納を選択することができる。
  2. 延納の許可を受けた相続税額について、一定の要件を満たせば延納から物納へ変更することができる。
  3. 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の適用を受けた宅地等を物納する場合の収納価額は、原則として特例適用後の価額となる。
  4. 相続人が相続した土地等を相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年以内に譲渡した場合には、その相続人の相続税額のうちその土地等に対応する部分の金額を譲渡所得の金額の計算上、取得費に加算することができる。



解答

1

解説

1.は不適切。相続税に関しては、延納だけでなく、納期限を延長しても金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、申告期限までに物納申告書を提出することにより物納が認められます。

延納・物納を自由に選択できるわけではありません。

  • 贈与税:延納OK・物納NG
  • 相続税:延納OK・物納OK(※延納でも無理な場合のみ)

2.は適切。物納申請期限までに物納手続関係書類を提出する必要があります。

3.は適切。物納財産の収納価額は、原則として相続税評価額になります。よって、特例の適用を受けた宅地等を物納する場合の収納価額は、原則として特例適用の価額になります。

4.は適切。土地だけでなく相続により取得した建物や株式なども対象になります。

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