正誤問題
分野:不動産
宅地建物取引業者は、買主が宅地建物取引業者ではない宅地・建物の売買の媒介に際して、当該宅地・建物の買主に対して、売買契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明させなければならない。
解答
○(適切)
解説
重要事項の説明に関する正誤問題です。「いつ説明する?」「誰が説明する?」「誰に説明する?」「どのように説明する?」「どこで説明する?」の5点を押さえておきましょう。
- いつ説明する?:売買契約が成立するまでに
- 誰が説明する?:宅地建物取引士が
- 誰に説明する?:売買の場合は買主(※賃貸の場合は借主)に
- どのように説明する?:宅地建物取引士の記名押印がある重要事項説明書(35条書面)を交付して説明する
- どこで説明する?:場所はどこでもOK
なお、買主が宅地建物取引業者の場合は重要事項の説明は不要で、重要事項説明書の交付のみで足ります。買主がプロの場合、重要事項説明書を読めば内容をすぐに理解できるため、「取引の安全性」よりも「業務の効率化」が優先されています。
また、契約書(37条書面)の交付についても、重要事項説明書(35条書面)と対比して各ポイントを押さえておきましょう。
- いつ交付する?:契約が成立したあと遅滞なく
- 誰が交付する?:宅建業者が
- 誰に交付する?:契約の両当事者(※売買の場合は売主・買主)に
- 何を交付する?:宅地建物取引士の記名押印がある契約書(37条書面)を交付する
- どこで説明する?:場所はどこでもOK
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