正誤問題
分野:ライフ
税理士資格を有しないファイナンシャル・プランナーのAさんは、顧客から土地の譲渡についての相談を受け、提示された売買契約書等に基づき、譲渡所得にかかる所得税額および住民税額を計算したうえで確定申告書の作成を代行した。
解答
×(不適切)
解説
税理士資格を有しないファイナンシャル・プランナーは、有償・無償を問わず、税務の具体的な相談を受けたり、確定申告書などの税務書類の作成を代行することはできません。
ただし、一般的な事例を用いた解説や税務・会計制度の説明などは、税理士資格の有無に関係なく誰でもできます。
FP試験で問われる「FPと関連法規」には、本問の他にもいくつかのパターンがありますが、基本的には「有償・無償にかかわらず、その資格がないとできない仕事はFPが勝手にやっちゃダメ。でも、一般的な説明なら大丈夫!」と押さえておけばOKです。
参考までに以下の事例をご確認ください。
- 法律業務:弁護士資格を有しないファイナンシャル・プランナーは、個別具体的な法律相談を受けたり、法務書類を作成することはできません。ただし、一般的な事例を用いた法令の説明などは、弁護士資格を持っていなくても行うことができます。
- 保険業務:保険募集人の資格を有しないファイナンシャル・プランナーは、保険の勧誘・募集を行うことはできません。ただし、一般的な事例を用いた保険商品の説明などは、保険募集人資格を持っていなくても行うことができます。
- 金融業務:金融商品取引業の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーは、投資判断の助言をしたり、投資顧問契約を締結することはできません。ただし、一般的な事例を用いた金融商品の説明などは、金融商品取引業の登録を受けていなくても行うことができます。
田口先生
本問は、2017年1月試験の第1問や2020年9月試験の第1問とほとんど同じ問題です!
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