正誤問題
分野:ライフ
国民年金の第1号被保険者によって生計を維持している配偶者で20歳以上60歳未満の者は、国民年金の第3号被保険者となる。
解答
×(不適切)
解説
国民年金の第2号被保険者に生計を維持されている配偶者で、かつ、20歳以上60歳未満の者は、国民年金の第3号被保険者になります。
- 第1号被保険者:学生や自営業者など
- 第2号被保険者:会社員などの厚生年金保険の加入者、公務員などの共済組合の加入者
- 第3号被保険者:第2号被保険者に扶養される配偶者
なお、第3号被保険者である期間は保険料を納付する必要はありませんが、保険料納付済期間として将来の年金額に反映される点もあわせて押さえておきましょう。
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