2018年9月試験

FP3級 学科試験 2018年9月 問16(過去問解説)

正誤問題

分野:タックス

所得税において、自己の生活の用に供する家具や衣服(1個または1組の価額が30万円を超える貴金属、美術工芸品等には該当しない)を譲渡したことによる所得は、非課税所得とされる。




解答

○(適切)

解説

所得税法に「自己またはその配偶者その他の親族が生活の用に供する家具、什器、衣服その他の資産で政令で定めるものの譲渡による所得」については所得税を課さない(非課税)、と定められています。

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