四択問題
分野:タックス
Aさんの平成30年分の所得の金額が下記のとおりであった場合の所得税における総所得金額として、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとし、▲が付された所得の金額は、その所得に損失が発生していることを意味するものとする。
- 730万円
- 750万円
- 880万円
- 900万円
解答
3
解説
損益通算することができる損失は、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の4つです。
試験対策としては、4つの所得の頭文字を「不・事・山・譲(ふじさんじょう・富士山上)」という語呂で覚えるとともに、以下の例外をきちんと押さえておきましょう。
- 不動産所得:土地を取得するさいに借り入れたお金の利子(※建物を取得するさいに借り入れたお金の利子は損益通算可能)
- 譲渡所得:ヨット・別荘・貴金属・ゴルフ会員権など生活に必要でない贅沢品の譲渡によって生じた損失、土地・建物・株式などの譲渡損失(※一部例外あり)
本問の場合、事業所得と雑所得の譲渡損失が発生していますが、給与所得と損益通算できるのは不動産所得の譲渡損失20万円のみです。
- 不動産所得の譲渡損失▲20万円:損益通算の対象
- 事業所得の譲渡損失▲150万円:損益通算の対象外
総所得金額=900万円-20万円=880万円
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