正誤問題
分野:タックス
不動産の賃貸に伴い受け取った敷金のうち、不動産の貸付期間が終了した際に賃借人に返還を要するものは、受け取った年分の不動産所得の金額の計算上、総収入金額には算入しない。
解答
○(適切)
解説
不動産の賃貸にともない受け取った敷金のうち、受け取った年分の不動産所得の金額の計算上、総収入金額には算入しなければならないのは、不動産の貸付期間が終了した際に賃借人に返還を要しないものです。
不動産の貸付期間が終了した際に賃借人に返還を要する敷金は、単にお金を預かっている状態に過ぎないため、総収入金額に算入する必要はありません。
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