三択問題
分野:タックス
2012年1月1日以後に締結した所定の生命保険契約等により、2019年中に一般生命保険料、個人年金保険料および介護医療保険料をそれぞれ10万円支払った場合、所得税における生命保険料控除の控除額は【?】となる。
- 8万円
- 10万円
- 12万円
解答
3
解説
保険料控除は、一般生命保険料控除・個人年金保険料控除・介護医療保険料控除の3つで構成されています。各控除の上限は4万円、3つ合わせた合計額の上限は12万円と定められています。
また、支払った保険料の全額が控除の対象になるわけではなく、以下の区分に応じて控除額が決まる仕組みになっています。
- 2万円以下:支払った保険料の全額
- 2万円超4万円以下:支払った保険料×2分の1+1万円
- 4万円超8万円以下:支払った保険料×4分の1+2万円
- 8万円超:4万円(上限)
本問は、問題文の「2019年中に一般生命保険料、個人年金保険料および介護医療保険料をそれぞれ10万円支払った」から、それぞれの控除額が4万円、全体の控除額が12万円(=4万円×3)であることが分かります。
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