三択問題
分野:タックス
Aさんの2019年分の各種所得の金額が下記の<資料>のとおりであった場合、損益通算後の総所得金額は【?】となる。なお、各種所得の金額に付されている「▲」は、その所得に損失が生じていることを表すものとする。
- 550万円
- 600万円
- 700万円
解答
2
解説
損益通算することができる損失は、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の4つです。
試験対策としては、4つの所得の頭文字を「不・事・山・譲(ふじさんじょう・富士山上)」という語呂で覚えるとともに、以下の例外をきちんと押さえておきましょう。
- 不動産所得:土地を取得するさいに借り入れたお金の利子(※建物を取得するさいに借り入れたお金の利子は損益通算可能)
- 譲渡所得:ヨット・別荘・貴金属・ゴルフ会員権など生活に必要でない贅沢品の譲渡によって生じた損失、土地・建物・株式などの譲渡損失(※一部例外あり)
本問の場合、雑所得と事業所得の譲渡損失が発生していますが、不動産所得の金額750万円と損益通算できるのは、事業所得の譲渡損失150万円のみです。
- 雑所得の譲渡損失▲50万円:損益通算の対象外
- 事業所得の譲渡損失▲150万円:損益通算の対象
総所得金額=750万円-150万円=600万円
田口先生
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