四択問題
分野:ライフ
公的年金の併給調整等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 障害基礎年金と老齢厚生年金の受給権を有している者は、65歳以降、障害基礎年金と老齢厚生年金を同時に受給することができる。
- 遺族厚生年金と老齢厚生年金の受給権を有している者は、65歳以降、その者の選択によりいずれか一方の年金が支給され、他方の年金は支給停止となる。
- 障害基礎年金と遺族厚生年金の受給権を有している者は、65歳以降、障害基礎年金と遺族厚生年金を同時に受給することができる。
- 同一の事由により、障害厚生年金と労働者災害補償保険法に基づく障害補償年金が支給される場合、障害厚生年金は全額支給され、障害補償年金は所定の調整率により減額される。
解答
2
解説
1.は適切。受給権者が65歳以上の場合、障害基礎年金と老齢厚生年金は併給されます。
2.は不適切。受給権者が65歳以上の場合、遺族厚生年金と老齢厚生年金は併給されます。
3.は適切。受給権者が65歳以上の場合、障害基礎年金と遺族厚生年金は併給されます。各年金の併給できる組み合わせはFP2級の頻出論点のひとつです。完ぺきに押さえておきましょう。
老齢基礎年金 | 障害基礎年金 | 遺族基礎年金 | |
---|---|---|---|
老齢厚生年金 | ◯ | ▲ | × |
障害厚生年金 | × | ◯ | × |
遺族厚生年金 | ▲ | ▲ | ◯ |
※ ▲は受給権者が65歳以上の場合は併給可
※ 老齢厚生年金&遺族厚生年金も受給権者が65歳以上の場合は併給可
4.は適切。障害厚生年金と障害補償年金が併給される場合、障害厚生年金は全額受け取ることができますが、障害補償年金は所定の調整率により減額されて支給されます。
FP2級 過去問解説 全問リスト
【試験回別】過去問解説
FP2級 過去問解説