2019年9月試験

FP2級 学科試験 2019年9月 問53(過去問解説)

四択問題

分野:相続

贈与税の非課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 個人が法人からの贈与により取得した財産は、その個人の一時所得または給与所得として所得税の課税対象となり、贈与税の課税対象とはならない。
  2. 父が、その所有する土地の名義を無償で子の名義に変更した場合には、その土地は、原則として、贈与税の課税対象とならない。
  3. 子が、父の所有する土地を使用貸借によって借り受けて、その土地の上に自己資金で建物を建設して自己の居住の用に供した場合、当該土地の使用貸借にかかる使用権の価額(借地権相当額)については、贈与税の課税対象とならない。
  4. 個人の債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難になり、その債務の免除を受けた場合、債務免除益のうち債務を弁済することが困難である部分の金額は、贈与税の課税対象とならない。



解答

2

解説

1.は適切。贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。個人が法人から財産をもらったときには贈与税の課税対象にはなりませんが、所得税(一時所得or給与所得)の課税対象になります。

2.は不適切。親子間における無償での譲渡(名義変更)は贈与とみなされるため、原則として贈与税の課税対象になります。

3.は適切。父の所有する土地を子が無償で借り、その土地の上に建物を建築した場合は、借地権の使用貸借になりますが、借地権の使用貸借による「借地を使用する権利の価額」はゼロとして取り扱われるため、贈与税の課税対象になりません。

4.は適切。通常は、債務免除益の全額が贈与税の課税対象になりますが、お金がなくて債務を免除してもらった人に贈与税を払えと言っても無理なので、債務免除益のうち債務を弁済することが困難である部分の金額は、贈与税の課税対象になりません。

FP2級 過去問解説 全問リスト

【試験回別】過去問解説
FP2級 過去問解説

COMMENT

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です