2020年1月試験

FP3級 学科試験 2020年1月 問19(過去問解説)

正誤問題

分野:タックス

所得税において、納税者がスイッチOTC医薬品を購入した場合、所定の要件を満たせば、88,000円を限度として、その購入費用の全額を医療費控除として総所得金額から控除することができる。




解答

×(不適切)

解説

セルフメディケーション税制にかかるスイッチOTC医薬品の購入費を支払った場合、その年中に支払った対価額の合計額が12,000円を超えるときは、その超える部分の金額(88,000円が上限)について医療費控除の適用を受けることができます。

  • 対処医薬品を年間40,000円購入:医療費控除は28,000円(=40,000円-12,000円)
  • 対処医薬品を年間80,000円購入:医療費控除は68,000円(=80,000円-12,000円)
  • 対処医薬品を年間100,000円購入:医療費控除は88,000円(=100,000円-12,000円)
  • 対処医薬品を年間120,000円購入:医療費控除は88,000円(※上限額)

なお、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)による所得控除と、従来の医療費控除を同時に利用することはできません(※選択適用)。

田口先生1
田口先生
本問は、2018年9月試験の第19問とほとんど同じ問題です!

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