分野:タックス
正誤問題
所得税において、一時所得の金額は、その年中の一時所得にかかる総収入金額からその収入を得るために直接支出した金額の合計額を控除し、その残額から特別控除額(最高50万円)を控除した金額であり、その金額が総所得金額に算入される。
解答
×(不適切)
解説
所得税において、一時所得の金額は、その年中の一時所得にかかる総収入金額からその収入を得るために直接支出した金額の合計額を控除し、その残額から特別控除額(最高50万円)を控除した金額になります。
一時所得=総収入金額-支出金額-特別控除額
なお、一時所得は「その所得金額の2分の1」を総所得金額に算入します。うっかり全額を算入しないように気をつけましょう。

本問は、問題文の最後の「その金額が総所得金額に算入される」という部分が不適切です。
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