2020年1月試験

FP3級 学科試験 2020年1月 問51(過去問解説)

三択問題

分野:不動産

借地借家法の規定によれば、一般定期借地権、事業用定期借地権等、建物譲渡特約付借地権のうち、【?】の設定を目的とする契約は、公正証書によって締結しなければならない。

  1. 一般定期借地権
  2. 事業用定期借地権等
  3. 建物譲渡特約付借地権



解答

2

解説

一般定期借地権の契約方法に関しては、「公正証書による等書面によってしなければならない」と定められているため、公正証書などの書面により契約する必要があります。

事業用定期借地権等の契約方法に関しては、「公正証書によってしなければならない」と定められているため、公正証書により契約する必要があります。

建物譲渡特約付借地権の契約方法に関しては、特に制限がないため書面によらない方法で契約することも可能です。

3種類の定期借地権
一般定期借地権 事業用定期借地権 建物譲渡特約付借地権
契約期間 50年以上 10年以上~50年未満 30年以上
利用目的 制限なし 事業用のみ 制限なし
契約方法 書面 公正証書 制限なし

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