2020年1月試験

FP3級 学科試験 2020年1月 問23(過去問解説)

正誤問題

分野:不動産

借地借家法の規定では、定期建物賃貸借契約(定期借家契約)の期間満了時、借主から更新の請求があった場合、貸主は、正当の事由がなければ、その更新の請求を拒むことができない。




解答

×(不適切)

解説

建物を賃貸借するさいに結ぶ契約には、「普通借家契約」と「定期借家契約(定期建物賃貸借契約)」の2種類があります。

普通借家契約は、期間満了時に借主から更新の請求があった場合、貸主は正当の事由がなければその更新の請求を拒むことができません。

一方、定期借家契約は契約で定めた期間が満了した場合、契約は更新されずに終了します。

貸主・借主の両者が合意すれば再契約も可能ですが、貸主は正当の事由がなくても借主からの再契約の請求を拒むことができます。

FP3級 過去問解説 全問リスト

【試験回別】過去問解説
FP3級 過去問解説

COMMENT

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です