2020年1月試験

FP2級 学科試験 2020年1月 問29(過去問解説)

四択問題

分野:金融

わが国における個人による金融商品取引にかかるセーフティネットに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 農業協同組合(JA)に預け入れた一般貯金等は、農水産業協同組合貯金保険制度による保護の対象とされ、貯金者1人あたり1組合ごとに元本1,000万円までとその利息等が保護される。
  2. 国内銀行に預け入れた決済用預金は、その金額の多寡にかかわらず、全額が預金保険制度による保護の対象となる。
  3. 国内銀行に預け入れた外貨預金は預金保険制度による保護の対象となるが、外国銀行の在日支店に預け入れた外貨預金は預金保険制度による保護の対象とならない。
  4. 証券会社が破綻し、分別管理が適切に行われていなかったために、一般顧客の資産の一部または全部が返還されない事態が生じた場合、日本投資者保護基金により、補償対象債権にかかる顧客資産について一般顧客1人あたり1,000万円を上限として補償される。



解答

3

解説

1.は適切。農業協同組合(JA)に預け入れた一般貯金等は、貯金保険制度(農水産業協同組合貯金保険制度)による保護の対象であり、貯金者1人あたり1組合ごとに元本1,000万円までとその利息等が保護されます。

なお、当座貯金や利息の付かない普通貯金等の決済用貯金は、預金保険制度と同様にその全額が保護の対象になります。

2.は適切。当座預金や利息の付かない普通預金を「決済用預金」といいます。決済用預金はその全額が保護の対象になります。

なお、利息の付く普通預金や定期預金に関しては、1金融機関ごとに預金者1人あたり元本1,000万円までと、その元本にかかる利息が保護されます。

3.は不適切。国内銀行に預け入れられている外貨預金は、預金保険制度による保護の対象外です。また、日本国内に本店のある金融機関の海外支店や外国銀行の日本支店に預け入れた預金も、預金保険制度による保護の対象外です。

4.は適切。日本投資者保護基金は、投資者(顧客)を保護することを目的に設立された法人です。証券会社が営業活動を行うさいには、必ずこの投資者保護基金に加入する必要があります。

仮に、証券会社が分別管理義務を無視して顧客の資産に手を付けたうえで破綻した場合でも、1人あたり1,000万円までの資産が日本投資者保護基金により補償されます。

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