2020年1月試験

FP2級 学科試験 2020年1月 問44(過去問解説)

四択問題

分野:不動産

都市計画法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 都市計画区域内において、用途地域が定められている区域については、防火地域または準防火地域のいずれかを定めなければならない。
  2. 市街化区域については用途地域を定め、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされている。
  3. 土地の区画形質の変更は、建築物の建築や特定工作物の建設の用に供することを目的としていない場合であっても、開発行為に該当する。
  4. 市街地再開発事業の施行として行う開発行為は、都市計画法に基づく都道府県知事等の許可が必要である。



解答

2

解説

1.は不適切。都市計画区域内においては、用途地域の内外を問わず、防火地域または準防火地域を定めることができます。強制ではありません。

2.は適切。市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域のため、原則として用途地域を定めません。

3.は不適切。主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更を開発行為といいます。

よって、建築物の建築や特定工作物の建設の用に供することを目的としていない土地の区画形質の変更は、開発行為に該当しません。

4.は不適切市街地再開発事業・住宅街区整備事業・都市計画事業・土地区画整理事業・防災街区整備事業の施行として行う開発行為については、都道府県知事の許可は不要です。

試験対策としては「~事業の施行として行う開発行為は許可不要」と押さえておきましょう。

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