2020年9月試験

FP2級 学科試験 2020年9月 問44(過去問解説)

四択問題

分野:不動産

借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第22条から第24条の定期借地権等以外の借地権を普通借地権という。

  1. 普通借地権の設定契約において、期間の定めがない場合には、存続期間は50年となる。
  2. 普通借地権の当初の存続期間が満了して更新する場合、当事者間で更新後の存続期間を更新の日から10年と定めたときは、更新後の存続期間は更新の日から10年とされる。
  3. 事業用定期借地権等においては、建物の用途は事業用に限定されているため、法人が従業員向けの社宅として利用する建物の所有を目的として設定することができない。
  4. 事業用定期借地権等の設定を目的とする契約は、書面によってしなければならないが、その書面が公正証書である必要はない。



解答

3

解説

1.は不適切。普通借地権の最初の契約にあたっては、(目的にかかわらず)存続期間を30年以上に設定する必要があります。

30年以上の期間を定めた場合は「その定めた期間」、30年未満と定めた場合および期間を定めなかった場合は「30年」になります。

2.は不適切。最初の更新は20年以上、2回目以降の更新は10年以上と定められています。

本問は、問題文の「当初の存続期間が満了して更新する場合」から最初の更新であることが分かるので、当事者間で更新後の存続期間を更新の日から10年と定めた場合でも、更新後の存続期間は更新の日から20年になります。

3.は適切。事業用定期借地権の利用目的は事業用のみに限定されているため、居住用の建物の所有を目的として設定することはできません。

4.は不適切。事業用定期借地権等の設定を目的とする契約は、公正証書によって締結しなければならないと定められています。

3種類の定期借地権
一般定期借地権 事業用定期借地権 建物譲渡特約付借地権
契約期間 50年以上 10年以上~50年未満 30年以上
利用目的 制限なし 事業用のみ 制限なし
契約方法 書面 公正証書 制限なし

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