2020年9月試験

FP2級 学科試験 2020年9月 問43(過去問解説)

四択問題

分野:不動産

不動産の売買契約に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。

  1. 不動産の売買契約は、契約書を作成しなければその効力を有しない。
  2. 建物が共有の場合、各共有者は、自己が有している持分を第三者に譲渡するときには、他の共有者全員の同意を得なければならない。
  3. 同一の不動産について二重に売買契約が締結された場合、譲受人相互間においては、登記の先後にかかわらず、原則として、売買契約を先に締結した者が当該不動産の所有権を取得する。
  4. 売買の目的物である不動産に、第三者を権利者とする抵当権の設定が登記されている場合、その抵当権の抹消登記をせずにそのまま所有権を移転したときには、買主は、購入後、その抵当権が実行されることにより、当該不動産の所有権を失うことがある。



解答

4

解説

1.は不適切。不動産の売買契約は、当事者の口頭による合意で成立します(=諾成契約)。

ただし、不動産の売買契約は高額になることが多いため、売買契約書を作成して取り交わすことが一般的です。

2.は不適切。共有となっている建物について、自己が有している持分を第三者に譲渡するときは、他の共有者の同意は不要です。自由に処分することができます。

なお、共有となっている建物全体を第三者に譲渡したり変更を加える場合は、他の共有者全員の同意を得なければなりません。

3.は不適切。不動産について二重に売買契約が締結された場合、当該複数の買主間においては、原則として、先に所有権移転登記を備えた者が当該不動産の所有権を取得します。

よって、他の買主よりも先に売買契約を締結したとしても、他の買主が先に所有権移転登記をしてしまった場合、その買主に対して不動産の所有権を主張することはできません。

4.は適切。このようなリスクに備えるために、不動産売買においては代金の授受に先立って、抵当権を抹消しておくことが一般的です。

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