四択問題
分野:相続
子が父から甲土地を使用貸借により借り受け、自己資金で建物を建築し、自己の居住の用に供している。父の相続が開始し、その子が甲土地を相続により取得した場合、相続税の課税価格の計算上、下記の<甲土地の自用地評価額および借地権割合>に基づく甲土地の相続税評価額として、最も適切なものはどれか。
- 0円
- 1,500万円
- 3,500万円
- 5,000万円
解答
4
解説
土地を他人に貸す場合、価値に見合った地代を受け取る一般的な「賃貸借契約」の他に、(親子間でよく行われる)地代を受け取らずに無料で使ってもらう「使用貸借契約」があります。
賃貸借契約により貸した土地は、相続税評価額を計算するさいに貸宅地として取り扱われるため、借地権割合の分だけ相続税評価額が低くなります。
貸宅地の評価額=自用地評価額×(1-借地権割合)
甲土地の評価額=5,000万円×(1-70%)=1,500万円
一方、本問で問われている使用貸借により貸した土地は借地権割合がゼロとみなされるため、自用地評価額がそのまま相続税評価額になります。
使用貸借にかかる土地の評価額=自用地評価額
甲土地の評価額=5,000万円
田口先生
1,500万円でひっかける気満々の問題ですよね…。試験対策として「使用貸借にかかる土地の相続税評価額は自用地評価額!」と押さえておきましょう。
FP2級 過去問解説 全問リスト
【試験回別】過去問解説
FP2級 過去問解説