2020年9月試験

FP2級 学科試験 2020年9月 問47(過去問解説)

四択問題

分野:不動産

建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者1人を定めなければならない。
  2. 共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、各共有者が有する専有部分の床面積の割合によるものとされ、規約で別段の定めをすることはできない。
  3. 建物を建て替えるに当たっては、集会において、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数による建替え決議をすることができる。
  4. 区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権である場合、原則として、敷地利用権を専有部分と分離して処分することはできないが、規約で別段の定めをすることができる。



解答

2

解説

1.は適切。区分所有法における議決権は、専有部分1つにつき1つ与えられます。議決権を細分化することはできないので、共有者は議決権を行使すべき者1人を定める必要があります。

2.は不適切。共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、原則として所有する専有部分の床面積の割合で按分されます。ただし、規約で別段の定めをすることも可能です。

3.は適切。建替えは区分所有者にとって非常に重要な事項なので、区分所有者および議決権の5分の4以上の賛成が必要になります。

  • 集会の決議要件
  • 通常の決議、共有部分の管理・変更:過半数の賛成
  • 規約の設定や変更、共有部分の著しい変更:4分の3以上の賛成
  • 建替え:5分の4以上の賛成

4.は適切。敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分にかかる敷地利用権とを分離して処分することができません。

ただし、規約で別段の定めがある場合は、例外的に敷地利用権を専有部分と分離して処分することができます。

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