2021年1月試験

FP2級 学科試験 2021年1月 問6(過去問解説)

四択問題

分野:ライフ

老齢厚生年金に加算される加給年金額に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 加給年金額が加算されるためには、原則として、老齢厚生年金の受給権者本人の厚生年金保険の被保険者期間が25年以上あることが必要である。
  2. 婚姻の届出をしていない者は、老齢厚生年金の受給権者と事実上の婚姻関係にある者であっても、加給年金額対象者となる配偶者には該当しない。
  3. 加給年金額が加算される老齢厚生年金の繰下げ支給の申出をした場合、加給年金額については、繰下げ支給による増額の対象とならない。
  4. 加給年金額が加算される老齢厚生年金について、在職老齢年金の仕組みにより、その報酬比例部分の全部が支給停止となっても、加給年金額については支給される。



解答

3

解説

1.は不適切。加給年金の受給要件のひとつは「厚生年金保険の被保険者期間が20年以上」です。25年以上ではありません。

2.は不適切。事実婚(内縁関係)の取り扱いについては、国民年金法や厚生年金保険法で以下のように定められています。

この法律において、「配偶者」、「夫」及び「妻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。

よって、事実上の婚姻関係であることを証明できれば、婚姻の届出をしていなくても加給年金額対象者となる「配偶者」に該当します。

3.は適切。なお、付加年金の受給権者が老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をした場合、付加年金の額についても繰下げによって増額されます。両者を混同しないように気をつけましょう。

4.は不適切。在職老齢年金の仕組みにより、老齢厚生年金が(一部でも)支給される場合、加給年金額は全額支給されますが、老齢厚生年金が全額支給停止される場合、加給年金額も全額支給停止になります。

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