2021年1月試験

FP2級 学科試験 2021年1月 問43(過去問解説)

四択問題

分野:不動産

借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第22条の借地権を一般定期借地権といい、同法第22条から第24条の定期借地権等以外の借地権を普通借地権という。

  1. 普通借地権の当初の存続期間は原則として30年以上とされているが、居住の用に供する建物の所有を目的とするときは、その存続期間を20年とすることができる。
  2. 普通借地権の当初の存続期間が満了する場合、借地上に建物が存在しなくても、借地権者が借地権設定者に契約の更新を請求したときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされる。
  3. 一般定期借地権において、契約の更新および建物の築造による存続期間の延長がなく、建物等の買取りの請求をしないこととする旨を定める特約は、公正証書による等書面によってしなければならない。
  4. 事業の用に供する建物の所有を目的とするときは、一般定期借地権を設定することができない。



解答

3

解説

1.は不適切。普通借地権の最初の契約にあたっては、(目的にかかわらず)存続期間を30年以上に設定する必要があります。

30年以上の期間を定めた場合は「その定めた期間」、30年未満と定めた場合および期間を定めなかった場合は「30年」になります。

2.は不適切。借地契約の更新方法には「合意更新」「請求更新」「法定更新」の3つがありますが、「請求更新」と「法定更新」については(更新時に)借地上に建物がないと更新したものとはみなされません

本問は、問題文の「借地権者が借地権設定者に契約の更新を請求した」から「請求更新」に該当することが分かるので、借地上に建物がない場合は、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとはみなされません。

3.は適切。一般定期借地権において特約を定める場合は、書面(※公正証書に限定されない)による必要があります。

4.は不適切。一般定期借地権には、建物の用途に関する制限はありません。よって、事業用建物の所有を目的として設定することも可能です。

3種類の定期借地権
一般定期借地権 事業用定期借地権 建物譲渡特約付借地権
契約期間 50年以上 10年以上~50年未満 30年以上
利用目的 制限なし 事業用のみ 制限なし
契約方法 書面 公正証書 制限なし

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