四択問題
分野:ライフ
確定拠出年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 国民年金の第1号被保険者のうち、国民年金保険料の納付を免除されている者は、障害基礎年金の受給権者等を除き、個人型年金に加入することができない。
- 企業型年金の加入者が60歳未満で退職し、国民年金の第3号被保険者となった場合、その者は、個人型年金の加入者となることができる。
- 一時金で受け取った老齢給付金は、退職所得として所得税の課税対象となる。
- 個人型年金の加入者が60歳から老齢給付金を受給するためには、通算加入者等期間が20年以上なければならない。
解答
4
解説
1.は適切。個人型年金(個人型確定拠出年金)は国民年金を補完する制度です。
加入条件のひとつに「国民年金の保険料を納付していること」があるため、国民年金保険料の納付を免除されている者は、障害基礎年金の受給権者等を除き、個人型年金に加入することができません。
2.は適切。国民年金の第3号被保険者も個人型年金に加入することができます。
3.は適切。老齢給付金を一時金で受け取る場合は、退職所得として所得税の課税対象になります。一方、老齢給付金を年金で受け取る場合は、雑所得として所得税の課税対象になります。
種類 | 受取方法 | 課税方法 |
---|---|---|
老齢給付金 | 年金形式 | 雑所得 |
一時金形式 | 退職所得 | |
障害給付金 | 年金形式 | 非課税 |
一時金形式 | ||
死亡給付金 | 一時金形式 | 相続税の課税対象 |
4.は不適切。老齢給付金を60歳から受給するためには、60歳時点での確定拠出年金の通算加入者等期間が10年以上必要です。
- 個人型年金の受給開始年齢表
- 通算加入者等期間が10年以上:受給可能年齢は60歳
- 通算加入者等期間が8年以上:受給可能年齢は61歳
- 通算加入者等期間が6年以上:受給可能年齢は62歳
- 通算加入者等期間が4年以上:受給可能年齢は63歳
- 通算加入者等期間が2年以上:受給可能年齢は64歳
- 通算加入者等期間が1か月以上:受給可能年齢は65歳
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