2021年5月試験

FP2級 学科試験 2021年5月 問42(過去問解説)

四択問題

分野:不動産

宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、買主は宅地建物取引業者ではないものとする。

  1. 宅地建物取引業者は、専任媒介契約を締結したときは、契約の相手方を探索するため、一定の期間内に当該専任媒介契約の目的物である宅地または建物に関する一定の事項を指定流通機構に登録しなければならない。
  2. 専任媒介契約の有効期間は、3か月を超えることができず、これより長い期間を定めたときは、その契約は無効とされる。
  3. 宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して、代金の額の10分の1を超える額の手付を受領することができない。
  4. 宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、貸主と借主の双方から受け取ることができる報酬の合計額は、当該建物の借賃(消費税等相当額を除く)の2か月分に相当する額に消費税等相当額を加算した額が上限となる。



解答

1

解説

1.は適切。宅地建物取引業者が専任媒介契約を締結したときは、契約日から7日以内(※休業日を除く)に一定の事項を指定流通機構(レインズ)に登録しなければなりません。

3種類の媒介契約
一般媒介契約 専任媒介契約 専属専任媒介契約


同時に複数依頼 × ×
自己発見取引 ×

依頼者への報告義務 なし 2週間に1回以上 1週間に1回以上
レインズの登録義務 なし 契約から7日以内 契約から5日以内
有効期間 制限なし 3か月以内 3か月以内

2.は不適切。専任媒介契約の有効期間は3か月を超えることができず、これより長い期間を定めたときは、強制的に3か月に修正されます。契約が無効になるわけではありません。

3.は不適切。宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地・建物の売買契約の締結に際して、売買代金の2割を超える額の手付を受領することができません。

なお、2割を超える定めをした場合は全てが無効になるわけではなく、2割を超えた部分のみが無効になります。

4.は不適切。宅地建物取引業者が、宅地・建物の貸借の媒介を行う場合、貸主・借主双方から受け取ることのできる報酬の合計額は、借賃の1か月分(+消費税)が限度とされています。

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