四択問題
分野:相続
相続税における家屋等の評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 貸家の価額は、「自用家屋としての価額×借家権割合×賃貸割合」の算式により計算した金額により評価する。
- 借家権は、この権利が権利金等の名称をもって取引される慣行のない地域にあるものについては、評価しない。
- 自用家屋の価額は、原則として、「その家屋の固定資産税評価額×1.0」の算式により計算した金額により評価する。
- 現に建築中の家屋の価額は、その家屋の費用現価の70%相当額により評価する。
解答
1
解説
1.は不適切。貸家の価額は、「その家屋の自用家屋としての評価額(=固定資産税評価額)」から「その家屋の自用家屋としての評価額(=固定資産税評価額)に借家権割合と賃貸割合を乗じた価額」を控除して評価します。
貸家の評価額=自用家屋としての評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)
2.は適切。借家権が評価されるのは、この権利が権利金等の名称をもって取引される慣行のある地域に限定されています。
3.は適切。自用家屋は、固定資産税評価額がそのまま相続税評価額になります。
4.は適切。建築開始から課税時期までに発生した費用(=費用現価)に70%を乗じて建設中の家屋の価額を計算します。
例えば、工事代金の総額が5,000万円、工事の進捗割合が60%の場合、費用現価は3,000万円(=5,000万円×60%)、建設中の家屋の価額は2,100万円(=3,000万円×70%)になります。
FP2級 過去問解説 全問リスト
【試験回別】過去問解説
FP2級 過去問解説