四択問題
分野:相続
遺産分割対策等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 被相続人の財産の維持や増加について特別の寄与をした相続人について認められる寄与分の額は、原則として共同相続人の協議によって定めるが、協議が調わないときは、寄与をした者の請求により家庭裁判所が寄与分を定める。
- 代償分割により特定の財産(遺産)を取得した相続人から他の相続人に交付された代償財産が不動産や株式であっても、その不動産や株式を交付した相続人には、譲渡所得として所得税が課されることはない。
- 被相続人が、推定相続人と話し合って生前に家庭裁判所に遺留分の放棄をする旨を申立てさせることは、遺産分割対策として効果的である。
- 公正証書遺言により相続分や遺産分割方法を指定しておくことは、遺産分割における相続人間のトラブルの発生を防止する対策として効果的である。
解答
2
解説
1.は適切。民法第904条の2で「前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。」と定められています。
2.は不適切。代償財産は現金にかぎらず土地や権利等でも構いません。ただし、現金以外の場合は「(代償財産を)時価で売却した」とみなされるため、譲渡益が発生した場合は所得税(譲渡所得)が課せられます。
3.は適切。相続人に認められている最低限の相続財産を取得する権利を「遺留分」といいます。推定相続人は(被相続人の)生前に家庭裁判所に遺留分を放棄する旨を申立てることができます。
4.は適切。公正証書遺言にかぎらず、遺言により遺産分割方法を指定しておくことは、遺産分割における共同相続人間のトラブルの発生を防止するのに効果的です。
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