2021年9月試験

FP2級 学科試験 2021年9月 問14(過去問解説)

四択問題

分野:リスク

生命保険の税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれも契約者(=保険料負担者)および保険金・給付金等の受取人は個人であるものとする。

  1. 契約者および保険金受取人が夫、被保険者が妻である終身保険において、妻が死亡して夫が受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
  2. 契約者が夫、被保険者および年金受取人が妻である個人年金保険において、妻が受け取る年金の年金受給権は、年金支払開始時に夫から妻への贈与とみなされ、贈与税の課税対象となる。
  3. 契約者、被保険者および年金受取人が同一人である個人年金保険(保証期間付終身年金)において、保証期間内に被保険者が死亡し、残りの保証期間について相続人が受け取る年金の年金受給権は、相続税の課税対象となる。
  4. 契約から5年を超えた一時払変額個人年金保険(10年確定年金)を解約して契約者が受け取った解約返戻金は、一時所得として所得税(総合課税)の課税対象となる。



解答

1

解説

1.は不適切。契約者および保険金受取人が夫、被保険者が妻である終身保険において、妻が死亡して夫が受け取る死亡保険金は、所得税の課税対象になります。

2.は適切。契約者と年金受取人が異なる個人年金保険は、実質的には契約者が年金受取人にお金を贈与した形になるため、年金受給権は贈与税の課税対象になります。

なお、契約者と年金受取人が同一人である場合、年金受給権に税金はかかりません(※年金受取時に所得税がかかります)。

3.は適切。被保険者から年金受給権を相続または遺贈により取得したものとみなされるため、相続税の課税対象になります。

4.は適切。なお、保険期間が5年超の一時払養老保険や個人年金保険、変額個人年金などを5年以内に解約した場合、金融類似商品として解約返戻金に20%(所得税15%、住民税5%)の源泉分離課税になります。

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