四択問題
分野:相続
親族等に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 特別養子縁組が成立しても、養子と実方の父母との親族関係は終了しない。
- 直系血族および兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務があるが、家庭裁判所は、特別の事情があるときは、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
- 本人の配偶者の兄弟姉妹は、3親等の姻族であり、親族である。
- 夫婦は、夫婦間の協議によってのみ、離婚をすることができる。
解答
2
解説
1.は不適切。養子には、「普通養子」と「特別養子」の2種類があります。
- 普通養子:養子と実方の父母との親族関係を存続したまま、養父母と親子関係を作る
- 特別養子:養子と実方の父母との親族関係を終了し、新たに養父母とのみ親子関係を作る
2.は適切。民法第877条2項で「家庭裁判所は、特別の事情があるときは、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。」と定められています。
3.は不適切。親族とは、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。本人の配偶者の兄弟姉妹は2親等の姻族になるため親族に含まれます。
- 血族:祖先が同じで血の繋がりがある人々
- 姻族:婚姻によって新たな繋がりができた人々
4.は不適切。夫婦間で協議がまとまらない場合は、家庭裁判所の調停制度を利用して離婚することも可能です。
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