2021年9月試験

FP2級 学科試験 2021年9月 問51(過去問解説)

四択問題

分野:相続

民法上の贈与に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 書面によらない贈与においては、その履行がなされていない場合であっても、各当事者は契約の解除をすることができない。
  2. 定期贈与とは、贈与者が受贈者に対して定期的に財産を給付することを目的とする贈与をいい、贈与者が死亡しても受贈者が生存している限り、その効力を失うことはない。
  3. 負担付贈与では、受贈者がその負担である義務を履行しない場合において、贈与者が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、贈与者は、原則として、当該贈与の契約の解除をすることができる。
  4. 死因贈与とは、贈与者の死亡によって効力が生じる贈与をいい、民法の遺贈に関する規定が準用され、死因贈与契約書については家庭裁判所による検認が必要である。



解答

3

解説

1.は不適切。書面によらない贈与契約(ex.口頭による贈与)は贈与の履行があった時点で契約が成立するため、いまだ履行されていない部分については各当事者が解除することができます。

なお、書面によってなされた贈与契約は、契約が成立した時点で「対象財産を引き渡す義務」「対象財産を受け取る権利」が発生するため、各当事者がこれを自由に解除することはできません。

2.は不適切。民法第552条で「定期の給付を目的とする贈与は、贈与者または受贈者の死亡によって、その効力を失う。」と定められています。

よって、定期の給付を目的とする贈与契約は、贈与者または受贈者の死亡によってその効力を失います。

3.は適切。負担付贈与の「権利」と「義務」はセットなので、受贈者が義務を履行しない場合は一定の手続きを経たうえで贈与契約を解除することができます。

4.は不適切。死因贈与とは、贈与者の死亡によって効力が生じる贈与をいい、民法の遺贈に関する規定が準用されます。ここまでは正しいです。

ただし、死因贈与は遺言ではないため遺言書の検認に関する規定は準用されません。よって、死因贈与契約書については家庭裁判所による検認は不要です。

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