正誤問題
分野:タックス
所得税において、老人扶養親族のうち、納税者またはその配偶者の直系尊属で、納税者またはその配偶者と常に同居している者(同居老親等)にかかる扶養控除額は、63万円である。
解答
×(不適切)
解説
老人扶養親族(70歳以上)にかかる扶養控除額は、同居している場合は58万円、それ以外は48万円です。扶養控除額が63万円なのは特定扶養親族(19歳以上23歳未満)です。
- 控除対象扶養親族
- 16歳未満:0円(扶養控除なし)
- 16歳以上~19歳未満:38万円(控除対象扶養親族)
- 19歳以上~23歳未満:63万円(特定扶養親族)
- 23歳以上~70歳未満:38万円(控除対象扶養親族)
- 70歳以上~:58万円or48万円(老人扶養親族)
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