分野:相続
三択問題
下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における子Cさんの法定相続分は、【?】である。なお、AさんとBさんは、Aさんの相続開始前に離婚している。
- 2分の1
- 4分の1
- 3分の1
解答
1
解説
元妻Bさんは相続開始前に離婚しているので法定相続分はゼロです。
よって、相続順位の第1順位である子供2人(Cさん、Dさん)が、2分の1ずつ相続することになります。
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更新日 :
分野:相続
下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における子Cさんの法定相続分は、【?】である。なお、AさんとBさんは、Aさんの相続開始前に離婚している。
1
元妻Bさんは相続開始前に離婚しているので法定相続分はゼロです。
よって、相続順位の第1順位である子供2人(Cさん、Dさん)が、2分の1ずつ相続することになります。
タグ : 相続・事業継承(FP3級)過去問解説
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