2017年1月試験

FP2級 学科試験 2017年1月 問34(過去問解説)

四択問題

分野:タックス

AさんおよびAさんと同居し生計を一にする親族の2016年分の所得の金額は下記のとおりである。この場合のAさんの2016年分の所得税における扶養控除の額として、最も適切なものはどれか。なお、年齢は2016年12月31日現在のものとし、記載のない事項については考慮しないものとする。

Aさんの家族のデータ
  1. 48万円
  2. 58万円
  3. 86万円
  4. 96万円



解答

2

解説

Aさんの母(76歳)は70歳以上、かつ同居しているので老人扶養親族にあたります。よって、扶養控除額は58万円です。

一方、Aさんの長男(14歳)は16歳未満なので、扶養控除の対象にはなりません。よって、扶養控除額はゼロです。

扶養控除の合計額=58万円+0円=58万円

  • 控除対象扶養親族
  • 16歳未満:0円(扶養控除なし)
  • 16歳以上~19歳未満:38万円(控除対象扶養親族)
  • 19歳以上~23歳未満:63万円(特定扶養親族)
  • 23歳以上~70歳未満:38万円(控除対象扶養親族)
  • 70歳以上~:58万円or48万円(老人扶養親族)

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