三択問題
分野:不動産
都市計画区域内にある幅員4m未満の道で、建築基準法第42条第2項により道路とみなされるものについては、原則として、その中心線からの水平距離で【?】後退した線がその道路の境界線とみなされる。
- 2m
- 3m
- 4m
解答
1
解説
都市計画区域内にある幅員4m未満の道で、建築基準法第42条第2項により道路とみなされるものを「2項道路」といいます。
2項道路は原則として、その中心線からの水平距離で2m後退した線がその道路の境界線とみなされます。
なお、道路の反対側が崖や川になっている場合は、反対側から4m(=2m×2)下がったラインがその道路の境界線とみなされます。
田口先生
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