2022年1月試験

【過去問解説】FP3級 学科試験 2022年1月 問58(相続の遺留分)

三択問題

分野:相続

下記の<親族関係図>において、遺留分を算定するための財産の価額が6億円である場合、長女Eさんの遺留分の金額は、【?】となる。

親族関係図
  1. 2,500万円
  2. 5,000万円
  3. 1億円



解答

2

解説

相続人が受け取ることができる最低限の遺産を遺留分といい、遺留分を受け取る権利を有する人を遺留分権利者といいます。

本問のように遺留分権利者が配偶者と子の場合、被相続人の財産の価額に2分の1を掛けた金額が各人の遺留分になります。

遺留分の割合
  • 遺留分権利者が直系尊属のみの場合:被相続人の財産×3分の1
  • 遺留分権利者がそれ以外(ex.配偶者と子)の場合:被相続人の財産×2分の1
財産価額:6億円
  • 妻Bさんの法定相続分=6億円×(2分の1)=3億円
  • 長男Cさんの法定相続分=6億円×(2分の1)×(3分の1)=1億円
  • 二男Dさんの法定相続分=6億円×(2分の1)×(3分の1)=1億円
  • 長女Eさんの法定相続分=6億円×(2分の1)×(3分の1)=1億円
各人の遺留分=法定相続分×(2分の1)
  • 妻Bさんの法定相続分=3億円×(2分の1)=1億5,000万円
  • 長男Cさんの法定相続分=1億円×(2分の1)=5,000万円
  • 二男Dさんの法定相続分=1億円×(2分の1)=5,000万円
  • 長女Eさんの法定相続分=1億円×(2分の1)=5,000万円

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