三択問題
分野:相続
下記の<親族関係図>において、遺留分を算定するための財産の価額が6億円である場合、長女Eさんの遺留分の金額は、【?】となる。
- 2,500万円
- 5,000万円
- 1億円
解答
2
解説
相続人が受け取ることができる最低限の遺産を遺留分といい、遺留分を受け取る権利を有する人を遺留分権利者といいます。
本問のように遺留分権利者が配偶者と子の場合、被相続人の財産の価額に2分の1を掛けた金額が各人の遺留分になります。
遺留分の割合
- 遺留分権利者が直系尊属のみの場合:被相続人の財産×3分の1
- 遺留分権利者がそれ以外(ex.配偶者と子)の場合:被相続人の財産×2分の1
財産価額:6億円
- 妻Bさんの法定相続分=6億円×(2分の1)=3億円
- 長男Cさんの法定相続分=6億円×(2分の1)×(3分の1)=1億円
- 二男Dさんの法定相続分=6億円×(2分の1)×(3分の1)=1億円
- 長女Eさんの法定相続分=6億円×(2分の1)×(3分の1)=1億円
各人の遺留分=法定相続分×(2分の1)
- 妻Bさんの法定相続分=3億円×(2分の1)=1億5,000万円
- 長男Cさんの法定相続分=1億円×(2分の1)=5,000万円
- 二男Dさんの法定相続分=1億円×(2分の1)=5,000万円
- 長女Eさんの法定相続分=1億円×(2分の1)=5,000万円
田口先生
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