2022年1月試験

FP2級 学科試験 2022年1月 問60(過去問解説)

四択問題

分野:相続

Aさんの死亡により、配偶者のBさんは、下記の甲土地を相続により取得した。甲土地が特定居住用宅地等に該当し、その限度面積まで「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」(以下「本特例」という)の適用を受けた場合、相続税の課税価格に算入すべき甲土地の価額として、最も適切なものはどれか。

資料



解答

2

解説

小規模宅地等の評価減の特例は、FP2級の頻出論点のひとつです。以下の3パターンの限度面積・減額割合をしっかり覚えておきましょう。

小規模宅地等の評価減の特例
利用区分 減額割合 限度面積
居住用 特定居住用宅地等 80% 330㎡
事業用 特定事業用宅地等 80% 400㎡
特定同族会社事業用宅地等
貸付用 貸付事業用宅地等 50% 200㎡

本問は、問題文に「甲土地を相続により取得」「甲土地が特定居住用宅地等に該当」とあるので、限度面積330㎡減額割合80%を使って計算しましょう。

減額される金額=210,000千円×330㎡/420㎡×80%=132,000千円

甲土地の価額=210,000千円-132,000千円=78,000千円

田口先生1
田口先生
本問は、2016年9月試験の第58問とほとんど同じ問題です!

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