四択問題
分野:相続
Aさんの死亡により、配偶者のBさんは、下記の甲土地を相続により取得した。甲土地が特定居住用宅地等に該当し、その限度面積まで「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」(以下「本特例」という)の適用を受けた場合、相続税の課税価格に算入すべき甲土地の価額として、最も適切なものはどれか。
解答
2
解説
小規模宅地等の評価減の特例は、FP2級の頻出論点のひとつです。以下の3パターンの限度面積・減額割合をしっかり覚えておきましょう。
利用区分 | 減額割合 | 限度面積 | |
---|---|---|---|
居住用 | 特定居住用宅地等 | 80% | 330㎡ |
事業用 | 特定事業用宅地等 | 80% | 400㎡ |
特定同族会社事業用宅地等 | |||
貸付用 | 貸付事業用宅地等 | 50% | 200㎡ |
本問は、問題文に「甲土地を相続により取得」「甲土地が特定居住用宅地等に該当」とあるので、限度面積330㎡・減額割合80%を使って計算しましょう。
減額される金額=210,000千円×330㎡/420㎡×80%=132,000千円
甲土地の価額=210,000千円-132,000千円=78,000千円
田口先生
本問は、2016年9月試験の第58問とほとんど同じ問題です!
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